大判例

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東京家庭裁判所 昭和38年(少)13267号・昭38年(少)18022号

主文

少年を中等少年院に送致する。

理由

少年は、

第一、H他数名と共謀のうえ、昭和三八年○月○○日午前零時一五分頃板橋区○○町○丁目所在○○高等学校内の応援団合宿所に、同校のプールで水泳することを断られたことに因念をつけて多数の威力を示して殴り込みをかけ、同所において合宿中の今○康○(当一五年)の腹部を所携の出刃庖丁で突刺し、全治一ヵ月の右腹部刺創を与え、更に赤○和○等に対しても殴る蹴る等の暴行を加え、

第二  D他数名と共謀のうえ、昭和三八年△月○○日午後七時頃板橋区△△町○○番地○野○(当一七年)を自宅より呼出し、北区○○町旧兵器廠跡敷地内の暗がりに連込み「生意気な口をきくな」等多数の威力を示して同人を取囲み、殴る蹴る等の暴行を加え、同人に対し全治三週間の加療を要する顔面打撲症を負わせ

たものである。

少年の上記所為はいずれも刑法第二〇四条、暴力行為等処罰に関する法律第一条に該当するところ、判示第一の罪については少年は直接出刃庖丁で被害者の腹部を突き刺したことが認められるので、その罪質情状に照らし少年を中等少年院に送致するのを相当と認め、少年法第二四条第一項第三号を適用して主文のとおり決定する。

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